A234 医療安全対策加算(入院初日):H28年4月版

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A234 医療安全対策加算(入院初日):H28年4月版
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”医療安全管理体制” を満たし、「厚生労働大臣が定める組織的な医療安全対策に係る施設基準」に適合することにより、以下に記載する ”医療安全対策加算” を算定することが可能になります。










A234 医療安全対策加算(入院初日):H28年4月版




1 医療安全対策加算1   85点
2 医療安全対策加算2   35点


注.
別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全対策に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料のうち、医療安全対策加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限りそれぞれ所定点数に加算する。





(医療安全対策加算について)

(1) 医療安全対策加算は、組織的な医療安全対策を実施している保険医療機関を評価したものであり、当該保険医療機関に入院している患者について、入院期間中1回に限り、入院初日に算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部「通則5」に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。

(2) 組織的な医療安全対策とは、医療安全管理部門に所属する医療安全管理者が、医療安全管理委員会と連携しつつ、当該保険医療機関の医療安全に係る状況を把握し、その分析結果に基づいて医療安全確保のための業務改善等を継続的に実施していることをいう。

(3) 医療安全確保のための職員研修を計画的に実施するとともに、医療安全管理者が必要に応じて各部門における医療安全管理の担当者への支援を実施し、その結果を記録している。

(4) 医療安全対策加算1の施設基準について
 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されている。

(5) 医療安全対策加算2の施設基準について
 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されている。










上記文章の解釈




◆ 入院初日に算定する(入院期間中1回のみ)

◆ 医療安全管理者と医療安全管理委員会が連携をとり、
        ⇩
  医療安全に係る状況を把握、分析し、
        ⇩
  医療安全確保のための業務改善等を継続的に実施する

◆ 医療安全の職員研修を計画的に実施する

◆ 医療安全管理加算1の施設基準について
  専従の看護師、薬剤師、その他医療有資格者を配置する

◆ 医療安全管理加算2の施設基準について
  専任の看護師、薬剤師、その他医療有資格者を配置する





医療安全管理加算1の施設基準


医療安全管理加算2の施設基準